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基礎の瑕疵とは


住宅品質確保促進法の中で、瑕疵担保責任の構造耐力上主要な部分
基礎 ”について 考えてみましょう。
何で基礎なの?他にも構造耐力上、主要な部分はたくさんあるのに?

これは、いくらしっかりとした建物を建てることが出来ても地盤・基礎の下にある地面の能力に問題があったら建物は不同沈下を起こします。不同沈下を起こした建物の性能は、設計どうりに建物を維持していく事が困難となります。なぜなら建物は不同沈下した状態での設計はされていないからです。傾いた家では住んでいる人の健康にも影響が出るかもしれません健康に悪影響があるかもしれない住宅を進んで設計する事は無いからです。

つまり不同沈下しないことが全ての前提でもあり、基礎のさまざまな形式や地盤補強や基礎補強も不同沈下をさせない事が共通の目的となるのです。

では基礎の瑕疵とは

国土交通省の技術的基準では基礎構造部分の瑕疵としてはその程度により
レベル1 から 3 まで3段階で表示分類しています。そのレベル3に該当する不具合事象が主要構造部に応じたときは瑕疵が存在する可能性が高いとしています。

つまり建物引渡しから10年以内であれば、瑕疵の存在を指摘された場合は建物の施工者は無償修繕が請求された場合は応じなければならないわけです。欠陥の原因を施主が立証できなくても、一定のレベルの現象や症状が現れたときは瑕疵の存在を類推できるとされたわけです。

不同沈下の判定は基礎の天端等におけるレベル測定により行われることが多く1000分の6の不揃いに達していたならば不同沈下である可能性がきわめて高いといえます。

国土交通省の技術的基準では水平面に対して1000分の6以上の傾斜であるとき、すなわち「1辺が3640mmの部屋で約22mmの傾斜が生じると瑕疵である可能性が濃厚である。」としています。

建物の構造耐力上主要な部分では、施行中や施工後に検査が行われることも当然となり、不具合や欠陥につながる要因の排除が進んでいます。しかし不同沈下はいつ発生するかわからず、また不同沈下の傾斜にしても不同沈下を起こした家の住人の感じ方により技術基準どうりではありません。

結論としては、不同沈下は起きてはいけないのです。


 

地盤調査の必要性             住宅品質確保促進法とは

 

 

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