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地盤調査の必要性地盤の能力に問題がありそれを考慮せずに建物の構造耐力上主要な部分である基礎の設計や施行を行い地盤の能力が要因となり不同沈下が起きたら、それは基礎の瑕疵として扱われ瑕疵保障期間の10年義務化の対象となります。 地盤の能力を確かめるためには地盤調査を行うことが必要であり、調査の種類は建物の概要により正しく選定された上で地盤調査が行われることが必要です。何の根拠も無く、多分大丈夫、昔から地盤は良い所だから、この辺の地盤は固いんだよ、これらの証言は安易で思い込みであることが少なくありません。また建築される建物の概要によっても地盤に要求される能力は大きく異なるのです。 いかなる理由があろうとも確実な地盤調査が必要とされています。住宅に地盤は基礎構造部分には含まれていませんが、住宅の設計や施行を行うのであればその前提として、地盤の状況を適切に調査した上で調査結果に対応した基礎設計・施行を行うべき義務があり、この義務違反による不同沈下については ”基礎の瑕疵として瑕疵担保責任が生じるとする” という指摘もあります。
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